このページは、アルファ債権回収株式会社から『督促状』『提案書』『催告書』などが届いたときに読むページです。
Q:アルファ債権回収株式会社から提案書が届きました。どう対応していいか教えてください。
STさん、43歳、静岡県在住
数年前から、アルファ債権回収株式会社という会社から『催促状』が届いていました。
社名に思い当たるものがなく、詐欺かも、と思って放置(無視)してました。
先日、アルファ債権回収から、『提案書』というタイトルで、その内容は、債権残高の一部減額による和解というものが届きました。
詐欺かどうかもわからないし、遅延利息を含めて数百万円という驚く金額の請求額で、連絡した方がいいものか、どうしたらいいでしょうか。
◆アルファ債権回収とは?
アルファ債権回収は、新生銀行グループ(レイク・新生フィナンシャル・GEコンシューマーファイナンス)の債権回収を
生業としている借金の回収業務のプロ集団が集まる会社です。
主にクレジットカードのアプラスから回収業務を受託して請求を行っているようです。
主に通知書を送ることで請求を行う会社です。
◆基本情報:【アルファ債権回収株式会社】
@本社
〒104-0033
東京都中央区新川一丁目28番23号
東京ダイヤビルディング5号館 14階
Tel 0368376903
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@業務第一部 岡山コールセンター
〒701-0151
岡山県岡山市北区平野594番1号
Tel 0868998391
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@業務第一部 大阪コールセンター
〒564-0051
大阪府吹田市豊津町9番1号
ビーロット江坂ビル17階
Tel 0667346242 0367001311
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@利用される電話番号
電話番号は、03-4334-3636です。
一度こちらから連絡すると、電話・SMSで連絡をしてきます。
◆アルファ債権回収から届く通知の種類
・督促状
・提案書
・債権譲渡通知書
※A4用紙を三つ折にして封筒で届きます。
そのまま無視していてもどんどんあなたの立場が不利になるだけです。
時効の援用ができるのであればすぐにでも手続きを開始することをお勧めします。
◆債権者は時効期間を迎えていても督促状・催告書を送付してくる。
時効という法律上の制度があることをご存じでしょうか。
一般的に、『借金は一定の期間が過ぎると時効が成立して消えてなくなる』と理解されている法律上の制度です(消滅時効という)。
ただし、正確には、時効の期間が経過しただけでは時効は成立しません。
相手方(債権者)に対し、時効を適用することの主張(時効援用といいます)をしないと、時効が完成しません。
債権者は、ただ時効期間が過ぎているだけなら、時効が成立しているわけではないので、督促状や催告書といった請求を送付して来ます。
当然ですが、債務者であるあなたに、『この借金は時効になってますよ』なんて教えてはくれません。
本来、借りたお金は返すのが原則です。
あなたが、「今までほったらかしにして申し訳なかった。この借金は返します。」というのであれば、今すぐこのサイトを閉じて、催告書に記載の連絡先に連絡をして、債権者と返済方法を相談してください。
いやそうではなく、いま現在も経済的に非常に厳しいから、なんとかならないか、というのであれば、ご自身で相手方に連絡す
るのは、絶対にやめてください。得策ではありません。
(こういった催告書、督促状に書かれた返済金額は、遅延利息がたっぷり付いていて、かなり大きな金額になっていることが多いです。)
ここは第三者を間に挟むという意味でも、専門家に間に入ってもらうのがベターです。
状況次第ですが、消滅時効という制度を利用できる状況かもしれません。
合法に借金を帳消しにすることができる可能性があるのです。まずは、その可能性を確認してからでも遅くはありません。
逆に、あなた自身で連絡をした場合、まずい対応、まずい話し方をしただけで、消滅時効が適用できる可能性を潰してしまうかも知れません。
相手は借金回収のプロですから、うまく誘導されて不利益となる場合もあるのです。
「餅は餅屋に」と言いますが、豊富な経験を有する専門家に、まずは相談するのが得策です。
◆自ら連絡をして墓穴を掘ってしまった事例
過去にあったご相談事例です。
催告書がひんぱんに届くようになり、裁判所からも通知が来てしまいました。
裁判を取り下げてもらいたい一身で「元金だけなら払ってもいい」と、ご自身でアルファ債権回収に連絡を入れた方がいらっしゃいました。
ご自身で連絡をし、また、「元金だけなら・・・」と言ったことにより、自分で「借金の存在を認めた(債務承認)」ことになります。
債権者としては、債務者自身で自供してくれたことで、借金の存在が確定的になり、消滅時効も成立しないので、債務者と交渉する必要がなくなり、より強く請求してくることになりました。
過去の経験上、元金のみの支払いで済むケースはほぼないと思ってください。
自分から連絡をして、交渉上良いことはない、という事例かと思います。
◆裁判所から訴状/支払督促が届いた時の対処法
債権者が、訴訟を提起したり、支払督促手続きを取った場合、裁判所から郵便物が届きます。
この裁判所からの郵便物については、絶対に無視したり、捨てたりしてはいけません。
債権者が裁判所を通じて法的措置を執ってきたことを示すものですから、適切に対応しないとあなたにとって非常に厳し
い状況に追い込まれることになります。
この裁判所からの郵便物には、裁判所からの指示が記載されていますが、訳がわからなくて裁判所に連絡を入れても、正
直、それほど親切に何かを教えてはくれないのが一般的です。
なぜなら裁判所は、公平な立場でいる必要があるので、債権者と債務者(あなた)のどちらにも、公平に対応しなくては
ならないからです。
ぶっちゃけて言うと、あなたに対して「その債権、時効ですよ」とは教えてくれないのです。
◆◆訴状が届いた場合:
訴状には、答弁書を提出する期日が書かれています。
ただし、そもそもとして答弁書に何をどう書くか、専門的な知識がないとわからないのが実情でしょう。
答弁書を自分で書くことはできますがおすすめできません。
万一、まずい書き方をしてしまうと、あなたにとって不利益に取り扱われる可能性があるからです。
◆◆支払督促が届いた場合:
郵便局から支払督促を受け取ってから『2週間以内』に異議申立書を裁判所に到着させる必要があります。
ただし、異議申立書に何をどう書くか、専門的な知識がないとわからないのが実情でしょう。
異議申立書を自分で書くことはできますがおすすめできません。
万一、まずい書き方をしてしまうと、あなたにとって不利益に取り扱われる可能性があるからです。
裁判所から通知がきた場合、上述したように、豊富な経験を持つ専門家に依頼したほうがよいでしょう。
裁判所から通知が届いたときには、消滅時効の援用は専門家に任せて、確実に時効を完成させたいものです。
司法書士試験合格後、平成16年に簡裁代理権を取得し、不動産や会社の登記業務を数多く手がけてきた。また年間1000人以上の過払い金や借金問題に対峙してきた。「法律用語はなるべく使わず、詳しく、わかりやすく、ゆっくりと、ご説明する」をモットーにじっくりを耳を傾け、ご相談にいらした方々が笑顔でお帰りになる事が私たちの仕事だと考えています。