自己破産とは、裁判所を通じて借金をなくす手続きです。
自己破産では、免責許可決定が下ると、どんなに債務額が多くても借金から解放されることになります。
このように、借金を減らす上では最も効果的な自己破産ですが、さまざまな誤解があり、依頼者の方には敬遠されがちです。
また、最近では当初、自己破産も視野に入れ債務整理の解決手段を検討していた場合でも、利息制限法に基づく引き直しの計算をしたところ、かなり債務を圧縮することが出来たため、任意整理や民事再生を選択するケースが多くなっております。ご相談にお越しになる前、ご自身で、破産しかないと思いこんでいても、意外と破産を選択するケースは少ないものです。
自己破産の誤解
1.「自己破産をすると財産を全て失ってしまうことになるのでは?」
自己破産をしても、財産をすべて失ってしまうわけではありません!
自己破産をした場合に手放さなければならない財産は、価値の大きい財産(不動産や株など)だけです。
日常生活に必要な家財道具(テレビ、洗濯機)などは、本人が引き続き使うことが可能です。
2.「自己破産をすると配偶者、子供、親兄弟に迷惑をかけるのでは?」
自己破産をしても配偶者、子供、親兄弟が代わって借金を支払うことになるといったことはありません!また、自己破産をしても戸籍や住民票にのることもありません!ですから子供の進学に影響したりすることもありません。
3.「自己破産をすると海外旅行に行けなくなる?選挙権もなくなる?」
自己破産をしても海外旅行に行くこともできますし、もちろん選挙権もなくなりません!
※但し、破産手続開始決定が官報に掲載されます。
以上のように、実際困ることはほとんどありません。
つまり、本当に借金の返済ができなくなった場合には無理をせず、自己破産を選択肢に入れることも検討しなければなりません。
自己破産の手続き
- 破産手続開始の申立必要書類を集め、裁判所に申し立てます。
- 裁判所での審尋(面接)裁判官との面接です。いろいろと事情を聴取します。
- 破産手続開始決定が官報に掲載される。
- 裁判所での審尋(面接)
- 免責許可決定
- 免責許可決定が官報に掲載される。
- 免責許可決定の確定(借金からの解放)
自己破産のメリット・デメリット
メリット
- 借金が全てなくなり、経済的に新たな出発が出来る。
デメリット
- 免責をうけた人は、その後7年間は、もう一度免責がうけられない。
- 信用情報機関に事故情報(いわゆるブラックリスト)として登録される。
- 数年間(大体5~7年)は、新たな借金やクレジットカードを作れない。
- 一定の資格制限がある。 (警備員、生命保険募集員、株式会社や有限会社の取締役と
監査役などになれなくなります。しかし、免責されれば、またなれるようになります。)
司法書士試験合格後、平成16年に簡裁代理権を取得し、不動産や会社の登記業務を数多く手がけてきた。また年間1000人以上の過払い金や借金問題に対峙してきた。「法律用語はなるべく使わず、詳しく、わかりやすく、ゆっくりと、ご説明する」をモットーにじっくりを耳を傾け、ご相談にいらした方々が笑顔でお帰りになる事が私たちの仕事だと考えています。