時効は自動的に適用されるものではありません
借り入れたお金の支払いをしていない期間が5年以上経過していると、時効を迎え、支払いをする義務がなくなります。
しかし、長期間そのままにしている債務について、ある日、債権回収会社から「支払督促」が届いたり、裁判所から「特別送達」という郵便で自宅に「訴状」が届いたりすることがあります。
支払いをする義務がないなら、送られてきても意味ないんじゃないの?と思うかもしれませんね。
しかし、債権者も回収見込みのない債務を督促するはずがありません。
どういうことかというと、時効は期限が来たら自動的に適用されるものではないのです。
時効を援用するには、「時効です」と主張をしなければいけません。
適切な対応を取らないと、最悪の場合差押えも…
時効の主張をしなければ、時効は適用されません。
では、時効を主張しないままでいるとどうなるのでしょう。
裁判所からの書類を放置すると、相手の請求通りの内容が認められてしまい、時効を主張すれば支払わなくてもよかった債務を支払わなければならなくなってしまいます。
支払いができなければ、差し押さえの手続きに移行してしまいますので、最悪の場合、預金口座や財産を差し押さえられてしまう可能性もあります。
訴状や支払い督促が届いたら、絶対に無視をしてはいけません!!
自己判断で対応すると思わぬトラブルに…
時効を迎えた後でも、債務の存在を認めると、時効が消滅し、支払いをしなくてはならなくなってしまいます。
しかも。一度承認してしまった債務は、後から時効を主張することができません。
これは、最高裁の判決でも、時効の援用をできないとされています。(昭和41年4月20日判決)
つまり…
誤った対応をしてしまった場合、もう時効を援用できず債務を返済しなければならなりません。
専門的な知識がない一般の方が自己判断で対応するのはとても危険です。
1人で対応せずに、早急に当事務所へご連絡ください!
専門家に依頼することでこのような対応ができます。
☑裁判所への答弁書の対応
適切な対応をすることで、支払いをする必要がなくなります。
このような状況の方は、すぐにご連絡ください。
- 裁判所から「訴状」が届いた
- 裁判所から「支払督促」が届いた
- 裁判所から「裁判のお知らせ」が届いた
- 債権回収会社から「督促の通知」が届いた
当時自分が借り入れをしていた会社ではなく、債権回収会社というまったく知らない会社から督促が届くことがあります。債権回収会社(サービサー)とは、回収困難な債権を、債権者(お金を借りた会社)に代わって督促を行う専門の会社で、法律で特別に債権回収業務を認められている会社です。債権回収会社から通知が来るということは、このあといつ裁判を起こされてもおかしくない状況です。
知らない会社だから架空請求かな?と思わず、すぐに当事務所へご連絡ください!
司法書士試験合格後、平成16年に簡裁代理権を取得し、不動産や会社の登記業務を数多く手がけてきた。また年間1000人以上の過払い金や借金問題に対峙してきた。「法律用語はなるべく使わず、詳しく、わかりやすく、ゆっくりと、ご説明する」をモットーにじっくりを耳を傾け、ご相談にいらした方々が笑顔でお帰りになる事が私たちの仕事だと考えています。