自己破産すると起こる9つのコト

自己破産をすることで、借金の返済義務がなくなります。しかし、相応のデメリットもありますし、借金の返済義務がなくなることだけがメリットではありません。

そこで、自己破産をすることで具体的に自身にどんなことが起こるのか、気になっている方も多いのではないでしょうか?自己破産をすることでどんなことが起こるのか事前にわかっていれば、手続きへの心持ちも大きく違ってくることになりますね。

今回は、自己破産することで自身の身に起こることを詳しくご説明していきます。

自己破産すると借金の返済義務がなくなり人生を再スタートできる!


自己破産すると借金の返済義務がなくなり、借金に悩まされない新しい人生を再スタートさせることができます。特に、専門家に自己破産を依頼した段階で、借金の取り立てが止まり、返済そのものもストップします。後述するような、クレジットカードの保有ができなくなったり、ローンを組めなくなってしまったりといったデメリットはあるものの、借金に悩まされない日々というのは、何事にも変えがたい平穏です。

さらには、今まで返済に回していた資金を自由に使うことができます。生活そのものも豊かになりますし、借金のことばかりで、とても想像などできなかった貯金だってできるようになります。返済しなければならなかった借金額をそのまま貯金に回せると考えたら、明るい未来が想像できるのではないでしょうか?自己破産はそれだけ現在の状況を大きく好転させてくれる手続きです。

時系列順に紹介!自己破産すると起こること9つ

では、実際に自己破産するとどういったことが自身の身に起こるのでしょうか?
具体的には、以下の9つとなっていますので、いずれも時系列順にご紹介します。

①借金の返済が止まる
②借金の取り立てが止まる
③差し押さえが止まる
④債権者から提起されている訴訟が止まる
⑤手続き中の行動がいくつか制限される
⑥高額な財産は手放すことになる
⑦住所と氏名が官報に載る
⑧クレジットカードが5~10年程度使えなくなる
⑨ローンを組んだり新たな借入が5~10年程度できなくなる

専門家へ自己破産を依頼する

まずは専門家へ自己破産を依頼しましょう。
自己破産は個人で行うことも可能ですが、書類作成や裁判所とのやり取りなど、負担が非常に大きい手続きであるため、専門家に依頼することを強くオススメします。

受任通知の送付

自己破産を専門家に依頼すると、債権者に対して「受任通知」が送付されます。
この受任通知が発送されることで、以下の2つのことが起きます。

①借金の返済が止まる

専門家が自己破産に介入することで、借金の返済がすべてストップします。それ以降は、自己破産の手続きが失敗でもしない限り、借金の返済をする必要は一切ありません。
自己破産をしても税金については免責の対象にはなりませんので、もし滞納している税金などがあれば、優先して支払うようにしましょう。
また、自己破産にかかる専門家への費用についても、このタイミングからプールしておくことが可能となります。一般的には分割支払いに応じてくれる事務所が多いため、返済がストップしたタイミングから支払いの準備をしておくのが良いでしょう。

②借金の取り立てが止まる

貸金業者は、専門家から受任通知が届くと、本人と直接連絡を取ることができなくなります。これはつまり、借金の取り立てがすべてストップするということです。その後は、貸金業者から電話が来ることも、郵便物が届くこともありません。すべての窓口が専門家になるため、心の平穏を取り戻すことができます。ただし、個人債権者(業者以外の借入先)については、直接連絡が規制されるわけではありません。専門家介入後も連絡してくる可能性は十分にあるため、そういった場合は専門家にその都度対処してもらうのが良いでしょう。

必要書類の準備・自己破産申立て

専門家介入後は、すべての債権者から現在の借金残高、取引履歴などの取り寄せが完了すると、最終的な債務整理の方針が確定することになります。ここで自己破産が必須と専門家に判断されると、必要書類の準備・自己破産申立てと手続きは進められていきます。

必要書類の準備については、専門家の指示に従うだけで大丈夫です。具体的な書類の取得方法についても指示してもらえるため、それほど心配する必要はありません。
必要書類がすべて揃うと、専門家が作成してくれた申立て書類とともに、裁判所に自己破産の申し立てをすることになります。

③差し押さえが止まる

すでに給与の差し押さえがされている場合、専門家に依頼した段階でストップすることはありません。専門家の交渉によって、取り下げてもらえる可能性はありますが、貸金業者次第となっている点に注意です。とはいえ、自己破産の申し立てがされると、差し押さえを中止する申立てを専門家が行ってくれます。この結果、まず間違いなく差し押さえを停止する決定が出ますので、ほとんどの債権者はこのタイミングで取り下げをしてくれます。

④債権者から提起されている訴訟が止まる

すでに債権者から訴訟提起されている場合、一時的に中断させることができます。その後、自己破産の手続きが進んで免責決定が許可されれば、訴訟は棄却されることになります。
自己破産申立てのタイミングで取り下げてもらえるケースも多く、判決まで進むことはまずありませんので、自己破産前の訴訟提起については、それほど心配する必要はありません。

裁判所で面接・破産手続き開始決定が下される

自己破産の申し立て後、提出書類に特に問題がないようであれば、裁判所にて裁判官との面接が行われることがあります。これを破産審尋(はさんしんじん)と言います。
ここでも特に問題がなければ、破産手続きが開始されます。

自己破産というのは、裁判所の運用上、破産手続きと免責手続きの2つが同時進行で進められていきますが、まずは破産手続きの開始決定が出されることになっています。

⑦住所と氏名が官報に載る

破産手続きの開始決定は、官報に掲載されることになっています。官報に掲載される内容は、住所と氏名、破産手続き開始の事実の3つとなっています。
なお、官報は、この後も免責許可決定後にも掲載されるため、合計で2回載ることになります。とはいえ、官報そのものの認知度は低く、一般の方が目にする機会はほとんどありません。それほど心配する必要はありません。

⑤手続き中の行動がいくつか制限される

自己破産の手続き中というのは、日常生活においていくつかの行動が制限されます。
具体的には以下のとおりです。

・財産を勝手に処分できなくなる
・居住地が制限される(勝手に引っ越しができなくなる)
・郵便物が破産管財人にチェックされる

「財産がない場合」同時廃止決定・免責手続きがはじまる

特に処分するようなめぼしい財産がない場合、破産手続きは開始決定と同時に終了(廃止)されることになり、これを「同時廃止」と言います。その後、免責手続き前に、裁判官の判断に応じて再度の面接(免責審尋)が開かれることになり、特に問題がなければ、免責の判断を裁判官が下すことになっています。

「財産がある場合のみ」破産管財人が選任され、財産処分が行われる

処分すべき相応な財産がある場合、裁判所から破産管財人が選任されます。破産管財人は、裁判所の管轄の弁護士会に登録している弁護士の中から選ばれることになります。
破産管財人は、破産者の財産を調査・処分し、債権者に配当することが主な業務です。

⑥高額な財産は手放すことになる

破産管財人に換価が必要と判断された財産は、このタイミングで手放すことになります。
具体的には、時価で20万円以上の財産となっていて、自宅といった不動産、すでにローンの支払いが終わっている自動車などが対象になることが多いです。その他にも、積み立て型の生命保険に加入している場合は解約返戻金、勤めている会社で退職金制度があるのであれば、退職金見込み額の8分の1程度がその時点の資産と評価され、処分の対象となります。とはいえ、退職金については今すぐ退職するわけにはいかないため、換価対象の金額まで積み立てをするなどして、債権者への配当へと回されることになっています。
生活に必要な家具家電や、一部の現金については残すことが認められているため、生活ができなくなってしまう心配は一切ないのでご安心ください。

裁判所から免責許可決定(確定)が下りると返済義務がなくなる

前述したように、破産手続きが終了すると次は免責審尋が行われます。これは、同時廃止の場合も管財人が選任された場合も同様です。ただし、同時廃止の場合は、事前に破産審尋が行われていた場合、免責審尋はカットされることも多くなっています。

免責審尋が終了すると、次は免責手続きへと入ることになり、このタイミングで債権者の意見を聞く、意見申述期間が設けられます。とはいえ、仮に意見が出たとしても、最終的には裁判官の判断で免責許可決定が出されることが多くなっています。免責許可決定が確定すると、借金の返済義務がなくなり、自己破産手続きはすべて終了します。

⑧クレジットカードが5~10年程度年間使えなくなる

免責決定から5~10年程度の期間は、クレジットカードの保有が難しくなります。
これは、個人信用情報機関に事故情報が掲載されてしまうためです。いわゆるブラックリストと俗称されているのが、この事故情報です。とはいえ、一部の個人信用情報機関は5年間、その他の機関についても10年以内には抹消されることになっていますので、こちらもそれほど心配する必要はありません。また、クレジットカードの保有ができなかったとしても、銀行口座内で決済されるデビットカードについての保有までは制限されないため、カード決済が利用できなくなってしまうわけではありません。

⑨ローンを組んだり新たな借入が5~10年程度できなくなる

免責決定から5~10年程度の期間は、ローンを組んだり新たな借入をするのが困難になります。この理由は上述したものと同様で、個人信用情報機関に事故情報が掲載されるためです。その他にも、スマートフォンの機種代金を分割で購入できなくなります。とはいえ、こちらも事故情報は最終的には抹消されますので、免責決定度5~10年程度が経過していれば、新たにローンを組んだり、借入をすることも可能です。

以上のことから、自己破産は手続き着手が早ければ早いほど、将来への影響が少なくなる手続きです。すでに支払いが苦しい方は、早い段階で自己破産を視野に入れましょう。

自己破産する前に確認したいこと3つ


自己破産を検討する上で、以下の点については事前に確認しておきましょう。
いずれも自己破産に大きく影響します。

「偏波弁済」に注意!

自己破産では、特定の債権者にだけ優先して返済する「偏波弁済」を禁止しています。
たとえば、貸金業者への返済はすべてストップしているにも関わらず、家族への返済を継続している方は要注意です。専門家介入前は仕方がありませんが、専門家が介入した以降については、絶対に偏波弁済はしないように気を付けてください。

家族に保証人がいないか確認!

自己破産は、家族に保証人がいる場合、保証人に請求がいくことになります。
場合によっては、保証人も一緒に自己破産を検討しなければならないケースもあるため、保証人がいる方は、事前に専門家に伝えておくようにしてください。そして、可能であれば保証人に対して自己破産しなければならない現在の状況を説明するようにしましょう。もし難しい場合は、専門家に間に入ってもらうのが良いでしょう。

費用が用意できない場合は法テラスの利用を検討!

自己破産は専門家への費用が必須な手続きです。どうしても費用が用意できないという方は、法テラスの利用を検討しましょう。法テラスとは、国が設立した法律問題の総合支援機関です。自己破産の場合、専門家への費用を一時的に立て替えてくれ、その後分割で支払いをしていくことができます。1か月の最低弁済額は5,000円程度となっています。

まとめ

いかがだったでしょうか?自己破産をすると、自身の身にどんなことが起きてしまうのか、そんな不安も解消されたのではないでしょうか?
自己破産は、借金の返済義務がなくなり人生をやり直すことができるという大きなメリットがある反面、手続き中の行動が制限されたり、手続き後に新たな借入ができなくなったり、保証人を巻き込んでしまうなどデメリットもある手続きです。自己破産をすべきかどうかについては、こうした影響を考慮したうえで判断するようにしてください。

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