時効援用を失敗しないように手続きする方法

「突然、見たこともない業者から借金の返済請求をされた…」

実際にこういったご相談を受けることはたくさんあります。一見すると、架空請求を想像してしまいがちですが、借金の返還を求める権利というのは、債権回収業者が買い取るなど転々とすることもあり、別の業者に請求権が移っていることはめずらしくありません。

過去に借金の返済を放置してしまったことがあったのではありませんか?もし思い当たるのであれば、今、目の前で請求されているのは架空のものではない可能性が強いです。
しかし、焦って支払ってはなりません。まずは、時効が完成していないかを確認する必要があります。もし、時効が完成していれば借金を返済する必要はありません。

というわけで今回は、借金の時効援用について詳しくご説明していきます。

時効援用とは「時効なのでこの権利はもう無効だ」と相手に主張すること

 


時効期間がすでに経過している場合、「時効援用」という手続きができます。

時効援用とは、「時効なのでこの権利はもう無効だ」と相手に主張することです。
そもそも法律の世界には、一定期間の経過を主な要件とし、それまで行使されていなかった権利を無効にさせる「消滅時効」という制度があります。詳しくは後述しますが、借金の場合は借金の支払い期日から5年の経過で、請求権は消滅することになっています。

借金の時効はただ待っているだけでは成立しない

借金の時効はただ待っているだけでは成立せず、しっかりと時効援用の手続きを踏まなければなりません。時効援用をしていないまま、相手が裁判を起こし、判決を取られてしまえば、そこからさらに10年が新たな時効期間として設定されてしまう恐れがあります。

借金の5年間という時効期間と違って、判決の場合は10年間となっています。届いた請求をいつまでも放っておくと、せっかく支払う必要のなかった借金に加え、巨大な利息が上乗せされた状態で支払わなければならないことになります。こうした事態を避けるためにも、時効援用の手続きはしっかりと行うようにしてください。借金の時効援用は、ただ待っているだけで成立するものではありません。

時効援用は内容証明郵便を使うのが一般的

消滅時効の援用については、口頭で相手に告げるだけでも効力は発生するとされています。

しかし、後のトラブルを防止する意味でも、証拠を残すのは非常に大切です。そこで、時効援用は「内容証明郵便」を使うのが一般的となっています。内容証明郵便とは、郵便局に発送する書面の内容について「確かに相手に発送した」と証明してもらえる制度です。この内容証明郵便を用いることで、相手から裁判を起こされるようなことがあっても、すでに時効援用を主張している証拠として、内容証明郵便を裁判所に提出することができます。となれば、裁判に負けることはまずありえませんし、借金を支払う必要も一切なくなります。

借金の時効は5年!まずは時効を迎えているか確認

そもそも借金というのは、個人と業者間における金銭消費貸借契約という契約に基づく債権・債務です。そして、この貸金請求権の時効は5年間とされています。まずは、請求されている書面から、すでに時効を迎えていないか確認してみましょう。

ただし、相手はすでに時効を迎えているのを承知で請求してきているケースがほとんどです。親切に時効の確認ができるような記載になっていないこともあります。そういった場合は、取引履歴を取り寄せて、時効を迎えているか確認する必要があると覚えておきましょう。

借金を借り入れた相手によって時効が異なるので注意

時効を確認する際は、借金を借り入れた相手によって時効期間が異なる点に注意です。
というのも、いわゆるクレジットカードやキャッシングローンというのは銀行や消費者金融からの借入になるため、法律上の時効期間は5年となります。しかし、個人間の借金の場合は10年といったように、相手によって時効期間が異なります。その他、10年の時効期間となる借入先が、保証協会・信用金庫・住宅金融公庫の住宅ローンなどが該当します。

まずは、請求されている元々の借入先が消費者金融なのかどうか、しっかりと確認してから、後述する時効の起算点を確認するようにしてください。

時効は「返済期日」または「最後に返済した日の翌日」からカウント

基本的に時効は、「返済期日」または「最後に返済した日の翌日」からカウントすることになっていて、これを時効の「起算点」といいます。月に一度返済をしていたのであれば、その最後の返済期日、もしくは最後に返済した日の翌日が起算点となります。たとえば、最後の返済日が2015年10月15日であった場合、そこから5年後の2020年10月16日以降であれば、時効援用の手続きを行うことが可能、というわけですね。

なお、銀行や消費者金融からの借入であれば滅多にないことですが、返済期日がもともと指定されていなかった借入の場合、時効の起算点は債権が成立した日から10年間となります。債権が成立した日というのは、借入が行われた日のことですね。

失敗多発!時効援用ができなかったケース3つ

時効援用というのは、実はそれほど難しい手続きではありません。よって、個人で行うことも十分可能な手続きではあるのですが、現実には失敗してしまう方も多数いらっしゃいます。では、どういった失敗をしてしまうのでしょうか?
具体的には、以下のようなケースで時効援用を失敗することが多くなっています。

相手が裁判所を通した“裁判上の手続き”をしていた

時効というのは、実はストップさせることが可能となっています。これまでは時効の中断や停止と呼んでいたのですが、昨今の民法改正により「時効の完成猶予」と「時効の更新」と呼ぶことになっています。
そして、時効をストップさせる方法の1つが、裁判所を通した裁判上の手続きです。ここでいう裁判上の手続きとは、「訴訟」、「支払督促」、「強制執行」、「担保権の実行」、「仮差押え」、「仮処分」となっています。いずれの用語も覚える必要などありませんが、要は裁判所を通じた手続きがすでにされている場合、時効援用ができない可能性があるということです。

その他、時効完成前であれば、裁判手続き外の催促であっても、6か月間は時効の完成は猶予されることになっています。単純に時効の起算点から5年経過した、というだけで確実に時効援用できるわけではないと覚えておきましょう。

時効が成立していると勘違いしていた

中には時効が成立していると勘違いしていた、といったケースもめずらしくはありません。
具体的には、以下のような3つのケースで勘違いが発生しやすくなっています。

単純に時効の起算点を間違えていた

単純に時効の起算点を間違えていたため、時効援用ができなかったという失敗例、決してめずらしいものではありません。また、相手から送られてきた請求書には、しっかりと時効の起算点がわかるような記載をしているほうがめずらしいくらいです。もし、時効の起算点がわからないのであれば、ご自身の過去の記憶を振り返るのではなく、請求してきた相手からしっかりと取引履歴を取り寄せてみる必要があります。しかし、相手も債権回収のプロであるため、一度連絡をすると言葉巧みに支払いを認めさせるように誘導してくることがあります。こうした汚いやり口に屈しないよう、しっかりと取引履歴を取り寄せましょう。

返済履歴があったのを見落としていた

こちらもうっかりの1つですが、返済履歴があったのを見落としていた、といった方もめずらしくはありません。もし、1回でも、そして極端な話ですが1円でも返済をしてしまっていれば、そこが時効の起算点になります。相手から請求を受けてから5年以内の返済履歴が残っている以上、時効援用の手続きを取ることはできなくなります。

「支払う」意思表示をしていた

もし、5年以内に1度でも「支払う」という意思表示をしていた場合、その時点で時効は更新されることになっています。時効の更新とは、すでに進んでいた時効の期間がリセットされ、またゼロからスタートすることをいいます。そして、この支払う意思表示のことを「債務承認」といいます。債務承認についても、基本的には時効援用と同様で口頭でも良いとされていますが、後のトラブル防止のために書面化するのが一般的です。もし、過去に債務承認に関するサインをした記憶があるという方は要注意です。

また、あまり例がないですが、相手が口頭での支払うという意思表示を録音していた、という可能性も完全には否定できないため、債務承認の有無については気をつけましょう。

送った時効援用通知に不備があった

もし、ご自身で作成した時効援用通知に不備があった場合、そのままでは時効援用されていないことになってしまいます。この場合は、再度不備のない時効援用通知を送れば済む話ですが、前述した内容証明郵便というのは、送り方が少し特殊なものとなっています。
簡単に説明すると、書面は3部用意しなければならず(相手用・郵便局用・控用)、縦と横の文字数に厳格なルールがあります。このルールが1つでも守られていないと、郵便局で受け付けてもらうことすらできません。時効援用の性質上、必ず内容証明郵便を使わなければならないわけではありませんが、もしもに備えて内容証明郵便は利用すべきです。少しハードルが高くなってしまいますが、時効援用は内容証明郵便にて行いましょう。

時効援用は専門家に任せるのが吉!


時効援用は専門家に任せてしまうのも、はっきり良い選択と言えます。というのも、時効援用そのものは口頭で行うことでも有効とされていることから、それほど難しい手続きではありません。しかし、前述した「時効援用できなかったケース」のように、ミスが起きやすい手続きですし、後のトラブル防止のためにも内容証明郵便が必須と言えます。
普段から法律関連の書面を作成したり、内容証明郵便の経験がない方にとっては、時効援用を難しいと感じることは当然ながらあります。少しでも不安だったり、自信がなかったりする方は、専門家に依頼することを強くオススメします。

時効の調査で過払い金が見つかることも…

専門家に時効援用の手続きを依頼した場合、過払い金が見つかることもあります。
というのも、専門家は相手から取引履歴を取得し、時効の起算点を確認した上で、確実に時効援用を行います。時効が完成するほど一昔前の借入であれば、「過払い金」が発生している可能性があるのです。特に、平成20年以前から借入の場合、過払い金が発生している可能性が強いです。専門家であれば、取引履歴の取得と共に過払い金調査を行うことができます。ただし、過払い金も借金と同じように、10年という時効期間がありますので、過払い金調査も希望される方は、なるべく早く専門家に依頼するようにしてください。

まとめ

借金の時効というのは、借入先や個々のこれまでの状況によって起算点や期間が異なってくるため、時効援用を行う際は、間違いのないよう慎重に行ってください。
相手は、時効期間がすでに経過しているにも関わらず、平然と請求してくるような業者です。まさに、知識のない方を陥れる目的で請求してきていることは目に見えているので、こうした相手に屈してしまわないように、しっかりと時効について確認するようにしてください。間違っても、請求を恐れてすぐに支払ってしまうことがあってはなりません。
もし、少しでも時効援用について不安に感じるのであれば、専門家に相談してみるのが良いでしょう。専門家であれば、時効の期間や起算点についてはもちろん、内容証明郵便にて後のトラブルまでしっかりと防止した上で時効援用することが可能です。
とはいえ、専門家に依頼するとなれば費用がかかってしまいますので、まずは無料相談を利用して、ご自身の状況に適したアドバイスをもらうのも良いでしょう。

過払い金債務整理のご相談

問い合わせフォーム >
相談無料 通話料無料
借金のご相談、まずはお電話ください!
フリーダイヤル 0120-77-9674
借金減額のご相談は 0120-77-9674