過払い金請求は10年で時効となり、取り戻す(返金を受ける)ことができなくなってしまいます。
過払い金を取り戻すために裁判をした場合、「不当利得返還請求」を行うことになりますが、もちろん不当利得返還請求にも時効が存在します。時効を迎えてしまうと、たとえ過払い金が発生していたことが分かっても、「時効になってしまっている」と相手に主張され、それ以上請求することができません。
あなたが当時ちゃんと返済したお金が実は払いすぎており、しかもそれが返金されなくなってしまったら、もったいないと思いませんか?
ここでは、過払い金請求の時効についてご紹介します。期限を過ぎる前に、ぜひ過払い金請求を行ってください。
過払い金が時効になってしまうとどうなるのか?
過払い金請求には時効があります。10年の時効を迎えてしまうと、貸金業者は時効を主張するため取り戻すことができなくなってしまいます。金額が1万円でも100万円でも変わりませんし、裁判を起こしても時効は止めることはできません。
ここで2つ確認しておいたほうが良いことがあります。
1つ目は、「時効はいつから計算するのか」ということです。
過払い金の時効は「最終返済日」から10年で時効になります。借り入れた日ではありません。勘違いしている方も多く、自分はもう時効だろう・・・。と思っていたが、実は違ったというケースもあります。
2つ目は、民法の改正により、「権利を行使することができることを知った時から5年間」経過した場合でも消滅時効が成立してしまうということです。it厳密に「知った」をどのような基準で判断するかは難しいところではありますが、取り戻せなくなる可能性があることを覚えておきましょう。
取引していた期間や契約日については、貸金業者に「取引履歴を開示してください」という手続きをすると、詳細を教えてもらえます。
また司法書士等の専門家に依頼すると、契約日や期間、時効になるかどうか、過払い金はどのくらい発生しているか、などを調査してもらえます。この調査は無料で行ってくれる事務所もありますので、可能性のある方は相談してみましょう。
そもそも、なぜ時効があるのか
時効には、取得時効と消滅時効があります。過払い金請求の時効は消滅時効に該当します。
消滅時効とは、一定の期間が経過すれば権利を消滅させるという制度です。
例えば借金などの債権がある場合、10年の時効が経過すれば、その返済を受けられる権利が無くなるということです。
この消滅時効という制度はなぜ設けられているのでしょうか。
消滅時効が存在する理由は3つあります。
1つ目は、「永続した事実状態を尊重し、社会的秩序を維持するため」です。
長期間権利が行使されていないのならば、その事実状態にあった法的効果をみとめるべきであるという考え方です。
2つ目は、「権利の上に眠る者は保護に値しないため」です。
権利があるからと言って、それを長期間行使しないものは、保護する必要はないという考えです。
3つ目は、「時間の経過とともに証拠が散逸して立証が困難になるため」です。
時間が経過してしまうと、人々の記憶も曖昧になるので、証言を得たり証拠を集めること、立証することも困難になると考えられています。
難しい話になってしまいましたが、さまざまな案件によってそれぞれ時効があります。2年で時効になるものもあれば、20年かかる時効もあります。
時効を迎える日は、その人によって異なる
過払い金の時効がいつまでなのかは人によって異なります。過払い金の時効は取引が終わってから10年だといわれています。しかし、取引の中で、完済した事がある場合や、そこから次の借り入れまでの空白期間が長く空いてしまった場合には、一連の取引だとみなしてもらえない場合もあります。
これを取引の分断といいます。
取引が「一連」なのか「分断」なのかは時効かどうかを判断するのに重要で、取引と取引の空白期間の長さや状況を鑑みて、裁判官から判断されます。この様に、過払い金の時効は、その人によって異なります。
長い期間、消費者金融等で取引があった場合、記録や書類が残っておらず、記憶があいまいな方も多いです。過払い請求の実績に長けている専門家に相談して、きちんと調査してもらうことをお勧めします。
時効を迎える日は、前述のとおり、人によって異なるので、まだ過払い金を取り戻せる可能性があります。
時効は中断することもできる
消滅時効を中断させる方法があります。これを「時効の中断」といいます。過払い金を請求できる権利の存在や行使があったことを請求によって示す事で、時効のカウントダウンを一時的にストップさせたり、今までの時効の進行をリセットできることがあります。
過払い金の時効が成立しないケース
貸金業者の不法行為があった場合には時効は成立しない可能性があります。暴行や脅迫による返済の督促や、夜中の訪問、毎日嫌がらせによる取り立てなどが該当します。証拠が残っていない場合も多いですが、該当する方は専門家に相談してみるとよいでしょう。
過払い金の時効が間近な場合はどうしたらよいか
過払い金の時効がもう間近に迫っている場合には、すぐに専門家へ依頼をしましょう。過払い金の返還請求をするには早くて3か月~6か月程度かかります。その間に時効が成立してしまうと、せっかく準備していたものが無駄になってしまうかもしれません。
時効が近づいている場合は下記の手続きをしていきます。
「過払い金返還請求書を送付する」と過払い金返還請求権の時効の完成が6か月間猶予されます。貸金業者が請求書を受け取った時点から、6か月間は時効が進みませんので、その期間を利用して返還の手続きを行います。また過払い金返還請求の裁判を起こすことも時効の完成が猶予されます。ただし訴訟を起こすには準備が必要ですし、予納金と呼ばれる費用もかかります。
借金の時効は5年
民法167条によると、債権の消滅時効は10年ですが、貸主か借主いずれかが商人である場合には、借金の消滅時効は5年になります。
借金の消滅時効の5年が過ぎれば、時効の援用手続きを取る事で借金を返済しなくて良くなります。
時効になると、お金を借りた側が“借金を返す義務が無くなる”と同時に、お金を貸した側も、“借金を返してもらう権利”がなくなります。債務の消滅時効は、お金を貸した側が、返してもらう権利を行使するのを怠ったことを責め、消滅させる制度なのです。
時効が迫っているのか気になったら、まずは調べてみましょう
“時効の起算点や、取引を「一連」とみなすか「分断」とみなすかなどによって、時効のカウントは人それぞれ異なること” “時効直前でも、「時効の中断」をすれば、時効の進行を一時的に止めたり、時効の進行をリセットすることができること” をご紹介してきました。
しかし、一度時効を過ぎてしまうと、成す術はありません。時効で過払い金の返金が受けられなくなってしまう前に、早めに相談しましょう。
司法書士試験合格後、平成16年に簡裁代理権を取得し、不動産や会社の登記業務を数多く手がけてきた。また年間1000人以上の過払い金や借金問題に対峙してきた。「法律用語はなるべく使わず、詳しく、わかりやすく、ゆっくりと、ご説明する」をモットーにじっくりを耳を傾け、ご相談にいらした方々が笑顔でお帰りになる事が私たちの仕事だと考えています。