「自己破産すると、自宅も失うことになるのかな…?」
ペアローンを組んでせっかく建てたマイホーム、事情が変わって収入が足りなくなったとしても、なんとか維持したいと考えている方は多いのではないでしょうか?
そして、維持したいがために返済しきれないほどの多額の借金を抱えてしまった…
このような場合、真っ先に思い浮かぶ選択肢が「自己破産」です。しかし、自己破産をすると、原則的には自宅といった高額な財産はすべて失うことになってしまいます。
なんとかマイホームを維持しながら、借金を清算する方法はないのでしょうか?
今回は、ペアローンを組んだマイホームと自己破産について詳しくご説明していきます。
ぺアローンで購入した家も自己破産すると失うことになる
基本的には、自己破産をすればペアローンで購入した家も失うことになります。
ペアローンだからというわけではなく、自己破産は高額な財産を維持したまま手続きを行うことができないためです。以下にて、さらに詳しく見ていきましょう。
自己破産すると家などの財産を失う
自己破産という手続きは、裁判所に支払い不能状態であることを認めてもらい、自身の保有している財産を換価して返済に充て、それ以上の借金を免除してもらう手続きです。そのため、財産があるならば少しでも返済に充てなければなりません。
といっても、自己破産のそもそもの目的は、多重債務者の救済にあります。すべての財産を換価してしまえば、生活ができなくなってしまいますので、換価の対象となるのは高額な財産に限ります。たとえば、自動車や解約返戻金付の生命保険、高価な骨董品などが含まれ、もちろん自宅といった不動産も換価の対象になっています。
こうした高額な財産を保有したまま自己破産することは不可能となっています。もし、資産隠しなどが裁判所にバレてしまえば、当然、手続きは即刻取り消しとなってしまいます。
住宅ローンが残っている場合も家は残せない
住宅ローンが残っている場合がどうなるのでしょうか。自宅の売却額よりも、住宅ローンの残債のほうが大きい場合、「オーバーローン」と呼ばれる状態になります。オーバーローン状態の自宅があるときは、自宅を売却しても足りなかった債務が、自己破産における免責対象になります。
ペアローンの家も基本的には同様
では、ペアローンの家の場合はどうでしょうか?
結論から言うと、ペアローンの場合も家を残すことはできません。一見、半分は配偶者のローン契約であるため、自己破産をしても半分は所有権があるから処分はできないのではないかと思うかもしれません。
しかし、ペアローンというのはお互いが相手の連帯保証人になっていることから、どちらか一方の支払いが滞れば、もう一方が全額負担しなければなりません。家計の収入が足りずに自己破産を検討していることを踏まえれば、配偶者に請求されたとして状況が変わることはありませんね。
ペアローン契約者が自己破産するのであれば、必然的にもう片方の契約者も自己破産を余儀なくされるということになります。となれば、自宅を維持することは当然できません。
ペアローンの家を自己破産で失わずに済む方法もある
ペアローンの家を自己破産しても失わずに済む方法はあるにはあります。
たとえば、以下の3つの方法を使えば、家を失うことはありません。
①住宅ローン残債を一括で返済する
②自己破産後に配偶者に買い戻してもらう
③ペアローンを配偶者1人の名義に変更する
住宅ローンの残債を一括で返済する
住宅ローンの残債を一括で返済できれば、そもそも自己破産すらする必要はなくなります。もっとも理想的な方法ではありますが、高額な住宅ローンを一括で返済するのは簡単なことではありません。方法としては、両親や、その他の親族などに立て替えてもらうといったところでしょうか。それでも、何百万、何千万という金額を立て替えてもらうというのは現実的ではありません。結局のところ、債務自体は残ってしまいますので、根本的な解決とは言えないのが難しいところでもあります。
自己破産後に配偶者に買い戻してもらう
自己破産後に配偶者に買い戻してもらう、というのも方法としてはあります。
しかし、配偶者に買い戻せるだけの資力があるのであれば、そもそも自己破産を検討する必要などありません。この方法も現実的ではないと言わざるを得ないでしょう。
ペアローンを配偶者1人の名義に変更する
ペアローンを配偶者1人の名義に変更する、というのも1つの方法です。
しかし、1人で通らないからペアで組んだ住宅ローンであることを考えれば、審査に通らない可能性が非常に強いです。また、仮に審査が通ったとしても、自己破産前に名義変更する行為は、資産隠しと取られる恐れもあることから、あまり実用的な方法ではありません。
家を残すには自己破産以外の方法を考えるのが現実的
自己破産を前提とするのであれば、家を残す方法はまずないと考えましょう。どうしても家を残したいのであれば、自己破産以外の方法を検討するしかありません。
借金問題を解決する方法は、なにも自己破産だけではないのです。債務整理手続きには、自己破産の他にも、任意整理や個人再生という選択肢があります。以下にて、各手続きの詳細について見ていきましょう。
①任意整理
任意整理は、借金の利息や手数料をカットし、3~5年程度で完済をめざす手続きです。
借入元金のみの返済で完済扱いにしてもらえるため、最終的な返済額を抑えることができます。また、手続きの対象とする債権者を選択できるため、住宅ローン債権者以外の借入先を対象にすることで、家を維持したまま毎月の返済負担を軽減できます。
なお、住宅ローンについても任意整理の対象とすることは可能ですが、その場合、家の売却が前提となってしまうため、維持したいのであれば対象から外す必要があります。
②個人再生
個人再生は、裁判所から認可をもらうことで、借金を7~8割カットしてもらい、残った債務を3年(事情次第で5年)で完済を目指す手続きです。
任意整理と比較すると、借入元金から減額されるため、最終的な返済額を大幅に抑えられるメリットがあります。しかし、手続きの対象とする債権者は選択できず、すべての借入先が対象となってしまいます。また、個人再生をした事実は、「官報」という国が刊行している紙面に掲載されてしまうといったデメリットがあります。
住宅資金特別条項(住宅ローン特則)
個人再生には、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)といって、住宅ローンの返済は従来どおり行いつつ、その他の借金については減額の対象にできる制度があります。
また、自己破産と違って保有資産を失ってしまう心配もないため、自宅を維持させたい方にとって、個人再生はもっとも適した手続きと言えるでしょう。
個人再生におけるペアローン時の問題点
住宅ローンがある方にとって、非常に都合の良い手続きである個人再生ですが、ペアローン時にはいくつかの問題点があります。そもそも、住宅資金特別条項には、利用する際に満たさなければならない条件が5つあります。
1.住居用の不動産である
2.居住部分の面積が2分の1以上である
3.住宅ローンの借入である
4.債務者が現在居住している
5.別の抵当権が設定されていない
抵当権の問題
ペアローンの場合、配偶者の借入に関する抵当権が設定されているため、上記の5番の条件を満たすことができません。不動産に2番抵当権や3番抵当権が設定されていると、住宅資金特別条項の利用が認められないことになります。
こうした理由から、ペアローン設定時に個人再生を利用し、さらに住宅資金特別条項を利用したいのであれば、夫婦そろって申立てをする必要が出てきてしまうのです。
夫婦そろって個人再生する際の問題
夫婦そろって個人再生をするということは、借金をしていない側も申し立てをしなければならないということです。たとえば、夫の借金が問題で債務整理を検討しているにも関わらず、借金のない妻まで個人再生を申し立てなければなりません。
手間がかかってしまうのはもちろんですが、必要書類や費用についても2人分用意しなければなりません。なにより、配偶者からの理解を得られなければ申立てすら困難となりますし、個人再生を配偶者に秘密で行うといったことはまず不可能です。
個人再生は裁判所ごとに運用が異なる
上述したとおり、ペアローン設定時の個人再生は、夫婦の足並みをそろえるのが前提です。
しかし、個人再生という手続きは裁判所ごとに運用が任されていることから、地域によってかなり違いのある手続きでもあります。裁判所の運用によっては、ペアローン設定時であっても、単独での申立てを認めてくれるケースも現実には存在します。ただし、裁判所には管轄が定められています。好きな裁判所に申し立てができるわけではありません。
住宅資金特別条項で個人再生を申し立てるのであれば、自宅の住所地を管轄する裁判所に申し立てなければなりません。よって、その地域の裁判所の運用に詳しい専門家に1度相談してみるのが良いでしょう。
まとめ
ペアローンがある状態で自己破産すると、原則的には家を失うことになります。仮にペアローンでなかったとしても、自己破産する以上、家を維持することはできません。
どうしても家を維持したいのであれば、自己破産以外の債務整理を検討しましょう。債務整理には他にも任意整理や個人再生があり、いずれも返済負担を大きく軽減できる手続きです。特に個人再生には、住宅資金特別条項といって、住宅ローンを現状どおり支払いながら、その他の債務を大幅に減額できる制度があります。
ただし、個々の借金額や経済状況によって、どの債務整理が適しているかは異なるため、まずは専門家に相談してアドバイスをもらうのがおすすめです。
司法書士試験合格後、平成16年に簡裁代理権を取得し、不動産や会社の登記業務を数多く手がけてきた。また年間1000人以上の過払い金や借金問題に対峙してきた。「法律用語はなるべく使わず、詳しく、わかりやすく、ゆっくりと、ご説明する」をモットーにじっくりを耳を傾け、ご相談にいらした方々が笑顔でお帰りになる事が私たちの仕事だと考えています。