債務整理の中でも、自己破産はもっとも減額幅が大きいですが、反面、手続き中の制約もあります。
他の債務整理手続きにはない、「借金の返済義務がすべてなくなる」という大きなメリットがあることから、仕方がないと言えば仕方がないとも言えます。また、自己破産というワードの影響もあり、世間的にネガティブに捉えられているという事実もあります。それゆえ、自己破産のデメリットを過剰に捉えてしまっている方がたくさんいらっしゃいます。たとえば、職場にバレてしまって仕事をクビになってしまう、周囲にバレてしまって後ろめたい思いをするなどです。
そこで今回は、自己破産すると家族や職場、近所の人や友人といった周囲の人にバレてしまうものなのか?について詳しく解説していきます。
「同居の家族」にバレないように自己破産するのは難しい!理由4つ
結論からお伝えすると、同居の家族にバレないように自己破産するのは難しいのが現実です。
しかし、自己破産したからといって家族に悪影響を与える心配はありません。たとえば、子どもの受験に悪影響を与えてしまったり、戸籍や住民票に自己破産の事実が記載されたりといったことは一切ないのでご安心ください。
それでは、同居の家族にバレないように自己破産するのが難しい4つの理由について詳しく見ていきましょう。
①家や車などの財産を失ってしまうため
②手続きに家族の協力が必要になるため
③クレジットカードが使えなくなってしまうため
④家族が借金に関わっているため
バレる理由①家や車などの財産を失うため
自己破産すると、家や車といった高額な財産は手続きの中で現金化され、債権者への配当に充てられてしまいます。
もし、現在居住している自宅が持ち家であれば、転居の必要性が出てくるため、家族に自己破産したことを秘密にしておくことは難しいでしょう。また、唐突に車や高額な財産が差し押さえられてしまったら、借金問題を勘繰られる可能性が十分にあります。
バレる理由②手続きに家族の協力が必要になるため
自己破産は、手続きの中で家計の収支状況がわかる資料を裁判所に提出しなければなりません。もし、ご家族の中で収入のある方がいれば、給与明細などの提出が求められます。
また、自己破産に代理人がついていない場合は、裁判所からの書面はすべて自宅に送られてきます。裁判所からの書面がきっかけで、自己破産がバレてしまうといった可能性は十分あります。反対に、専業主婦の方などであれば、自己破産を旦那さんに黙ったまま終えることができた方もいらっしゃいます。
確実に、家族に最後まで黙ったまま自己破産の手続きを終えたいのであれば、専門家の協力が必須となります。どうしても家族にバレたくないという方は、専門家にその旨を伝えた上で依頼できないか相談してみましょう。
バレる理由③クレジットカードが使えなくなってしまうため
自己破産をすると、現在使用できているクレジットカードはすべて使えなくなってしまいます。もちろん、家族カード(追加カード)も使えなくなってしまうため、家族とクレジットカードを共有しているとなれば、バレてしまう可能性が非常に高くなります。
どうしてもバレたくないのであれば、自己破産手続き前に理由をつけて家族カードの共有をやめておく必要があります。とはいえ、自己破産後は新たにクレジットカードを作成することが数年間できなくなってしまうため、隠し通すのは難しいのが現実です。
バレる理由④家族が借金に関わっているため
家族に借金の連帯保証人がいる場合、自己破産をすれば家族に対して請求が行くことになります。また、家族から借金がある場合、自己破産の手続きに債権者として届けられることになります。専門家が介入しているのであれば、受任通知を送らないわけにはいきませんし、いずれにしても裁判所からの通知によって必ずバレてしまうことになります。
「職場」に自己破産がバレることはほぼない!バレるケース5つ
一方で、「職場」に自己破産がバレる心配はほとんどありません。
ただし、例外的に自己破産がバレてしまう場合や、めずらしいケースでバレてしまう危険があるため、一切の心配がないわけではありません。以下のケースに該当していないか、自己破産申立て前にしっかり確認しておきましょう。とはいえ、仮に職場に自己破産がバレてしまったとしても、なにもうろたえる必要はありません。自己破産を理由に仕事をクビになることはありませんし、そもそも刑事罰がある犯罪行為でもありません。自己破産できるという権利を行使したに過ぎないため、強い意志をもって堂々としていましょう。
バレるケース①制限職種に就いている場合
自己破産は、手続き中に限って制限される資格があります。
資格制限の対象については、破産法に記載されているわけではなく、各々の資格の取得要件等を定める法律に規定されているため、ご自身の資格が制限対象になっていないかについては、ぜひ一度調べてみることをおすすめします。なお、資格制限は一時的なものであり、自己破産の手続きが終了すれば制限は解除されます。これを「復権」といいます。
いつまでも資格制限が続く心配はありませんが、一時的に仕事ができなくなってしまうことから、うまく理由付けをしないと自己破産がバレてしまう恐れがあります。
バレるケース②職場で官報を確認している人がいる場合
自己破産をすると、官報という国が刊行する機関紙に住所と氏名が掲載されます。もし、職場で官報を確認している人がいればバレてしまうことになります。
官報に掲載されるのは、自己破産の開始決定が出たタイミングと、免責決定が出たタイミングの2回となっています。官報への掲載は、よく自己破産のデメリットとして紹介されていますが、現実的にはそれほどのデメリットではありません。というのも、官報というのは誰でも見ることはできるものの、見ている人は限られています。たとえば、市区町村役場の税金徴収の係や、金融機関の職員、信用情報機関の職員といったところです。
よって、一般的には職場で官報を確認している人というのはまずいないので、そこまで心配する必要はないと言えるでしょう。
バレるケース③退職金の証明を求められた場合
自己破産では、現時点での退職金の8分の1を保有資産として計上しなければなりません。
よって、裁判所に報告するために退職金見込額証明書の発行を求められる場合があります。
証明書の用途から自己破産を勘繰られる可能性はあります。とはいえ、裁判所に対しては金額さえ証明できれば良いため、就業規則の退職金規定部分と継続年数などから自身で計算することは十分可能です。正確な金額さえ算出されれば、裁判所側としては満足であるため、必ずしも退職金見込額証明書の取得が必須となるわけではありません。
バレるケース④職場から借り入れをしている
職場から借り入れをしている場合、職場も他の貸金業者などと同様にあなたの債権者となります。自己破産では、一部の債権者を特別扱いすることを認めていません。「債権者平等の原則」といって、すべての債権者は手続きの中で平等に扱われることになります。
よって、職場からの借入だけを手続きから除外することができません。専門家が介入するのであれば、職場に受任通知が送られることになります。自己破産手続きが開始すれば、裁判所から職場宛に書面が送られることにもなります。
バレるケース⑤すでに差し押さえをされている
すでに給与の差し押さえをされている場合、自己破産の手続きが開始すると、差し押さえは解除されることになります。となれば、当然、職場にも通知が届くことになるため、自己破産を勘繰られることになります。ただ、見方を変えれば、ポジティブな理由から差し押さえを解除できたとも捉えられるため、伝え方次第とも言えるでしょう。
「近所の人」や「友人」に自己破産がバレることはほぼありません。
強いて可能性があるとすれば官報からバレることですが、日常的に確認している人でもいない限りはバレないと思っていて問題ありません。自己破産した事実は、官報以外の場に公開されることもなければ、自ら履歴書などに記載する必要もありません。周囲の人間が、自己破産した事実を知る方法はほとんどないため、どうかご安心ください。
自己破産はバレるバレないで判断すべきではない
自己破産すべきかどうかについては、家族や職場、近所の人や友人にバレるかバレないかで判断すべきではありません。自己破産がバレるかバレないかというのは、単に見栄でしかないことをまずは認識してください。もちろん、中には見栄を張るために頑張れる方がいるのは事実です。その頑張りの結果、自己破産を回避できるのであれば、それはとても素晴らしいことです。しかし、自己破産が本当に適正なのであれば、相当な返済苦に悩まされているのではないでしょうか?自己破産は、多重債務者を救済するために設けられた制度です。返済苦に悩まされているのであれば、バレるバレないを気にするのではなく、自己破産手続きに真摯に臨むことが今の自分に必要であると考えるようにしてくださいね。
まとめ
自己破産は、近しい存在である同居の家族に隠しきるのは難しいのが現実です。意図しないタイミングでバレてしまえば、家族の信頼を失うことにもなりかねないため、バレる前にあらかじめ伝えておくようにしてください。もしくは、家族に相談する中で、自己破産以外の選択ができないなどを検討してみるのも良いでしょう。なお、職場の人や近所の人、友人などにバレる可能性は、一部の例外を除いてほとんどないのでご安心ください。
しかし、そもそも自己破産はバレるバレないで利用の可否を判断する手続きではありません。まずは自身に自己破産しか選択肢がないのか、他の債務整理による解決が不可能なのか、専門家に相談してみることからはじめてみるのが良いでしょう。
司法書士試験合格後、平成16年に簡裁代理権を取得し、不動産や会社の登記業務を数多く手がけてきた。また年間1000人以上の過払い金や借金問題に対峙してきた。「法律用語はなるべく使わず、詳しく、わかりやすく、ゆっくりと、ご説明する」をモットーにじっくりを耳を傾け、ご相談にいらした方々が笑顔でお帰りになる事が私たちの仕事だと考えています。