「クレジットカードの使い過ぎで借金が嵩んでしまった…」
こういったご相談、本当に多くあります。こういった場合は、「債務整理」が解決策として非常に有効です。しかし、債務整理するとクレジットカードが持てなくなってしまうという話を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか?クレジットカードなしの生活なんて考えられないという方にとって、債務整理を躊躇する理由にもなってしまいますよね。
そこで今回は、債務整理をするとクレジットカードは使えなくなってしまうのか?使えなくなってしまうのだとしたら、なにか対策はあるのか?について解説していきます。
債務整理をするとクレジットカードは原則使えなくなる
債務整理をする際、必ず知っておきたいのは、「債務整理をするとクレジットカードは原則として使えなくなる」という点です。この理由としては、債務整理をした事実は、個人信用情報機関に事故情報として登録されるからです。事故情報というのは、俗にいう「ブラックリスト」と呼ばれるもので、個人の信用を著しく落とす情報です。貸金業者や金融機関は借入等の審査の際に個人信用情報を重視していますので、事故情報が登録されていると審査に通るのが難しくなります。となれば、クレジットカードの保有が難しくなるということです。
なお、審査に絶対に通らないわけではありません。過去の事故情報だけでなくその時点の信用情報も対象になるため、審査申込時の年収、住宅、勤務先の属性情報などによっては、後述する年数が経っていなくても、クレジットカードを保有できる場合もあります。
クレジットカードが使えないのは5~10年間
債務整理をした場合、クレジットカードが使えなくなるのは、一般的に5~10年間とされています。どの債務整理を選択したかによって若干異なるため、以下で詳細をご説明します。
任意整理すると5年間クレジットカードが使えなくなる
任意整理をすると5年間クレジットカードが使えなくなります。
ここでいう5年間とは、任意整理による返済が終わってから5年間であるため、返済期間が3年であれば、おおよそ8年間はクレジットカードが使えないことになります。
任意整理後の分割回数は、一般的に5年間(60回払い)までになりますので、最長で10年間はクレジットカードを持てない可能性があります。
個人再生すると5年間クレジットカードが使えなくなる
個人再生をすると5年間クレジットカードが使えなくなります。
ここでいう5年間とは、個人再生による返済が終わってから5年間であるため、返済期間が3年であれば、おおよそ8年間はクレジットカードが使えないことになります。
個人再生は、裁判所が認めさえすれば、返済期間を5年間(60回払い)まで伸長できるため、最長で10年間はクレジットカードを持てない場合があります。
自己破産すると5~10年間クレジットカードが使えなくなる
自己破産をすると、5~10年間はクレジットカードが使えなくなります。
ここでいう5~10年間とは、自己破産による免責決定(借金が免除になる決定)から5~10年間となっています。幅がある理由は、個人信用情報機関によって事故情報抹消までの期間を明記しているところと、していないところがあるためです。過去の情報から鑑みるに自己破産後は、5~10年間程度とされていますので、自身の個人情報が気になる方は、5年経ったタイミングで各個人信用情報機関に照会をかけてみると良いでしょう。
債務整理の対象とした会社のカードは今後持てない
債務整理をする際に注意したいのが、債務整理の対象とした会社のカードは今後持てない可能性が高いという点です。というのも、いずれ事故情報が抹消される個人信用情報機関と異なり、各カード会社は自社でブラックリストを作っています。よって、過去に債務整理をした情報というのは、カード会社でも保有しており、仮に債務整理から5~10年の期間を経過したとしても、審査に通らない可能性が高くなります。
同じカード会社で再びカードを作ることは難しいことを心にとめておいてください。
債務整理しても使えるカードはある!
これまで、債務整理をするとクレジットカードは持てない点について解説してきましたが、実は債務整理をしても使えるカードというのはあります。
上記のとおり、債務整理をするとクレジットカードの保有が難しくなります。しかし、債務整理したからといって「カード払い」の利用ができなくなってしまうわけではありません。
昨今では、キャッシュレスが加速していて、お財布を持ち歩かない方も増えています。インターネットでお買い物をする際も、カード情報が必須となるケースが多くなっていますよね。カード払いが利用できないことで、不便に感じる世の中になりつつあります。そこで、債務整理をしても使えるカードについて下記にまとめてみました。
①家族が契約しているクレジットカードの「家族カード」
家族が契約しているクレジットカードの「家族カード」であれば、債務整理をしても保有することができます。というのも、債務整理というのはその人個人の信用情報にしか影響を与えることはありません。債務整理をしていない家族が契約しているクレジットカードの家族カードであれば、新たに保有することも、すでに持っている方は継続して保有することが可能です。
ただし、家族カードを使いすぎてしまえば、今度はその家族本人が債務整理を検討しなければならなくなるため、使用については家族とよく相談して決めましょう。また以前と同じように過剰利用してしまうようであれば、保有は制限したほうが良いでしょう。
②預金口座から即時引落しされる「デビットカード」
債務整理をしても、「デビットカード」であれば保有することが可能です。
デビットカードというのは、カードを使うとすぐに預金口座から引き落とし処理がされるカードのことで、預金以上に使いすぎる心配がありません。クレジットカードの場合は、後払いになるため、言い換えれば借金です。しかし、デビットカードは自身の預金口座の範囲内で利用するため、借金にはなりません。
また、信用情報による審査なく発行でき、インターネットでのお買い物、外食時のカード払いなど、クレジットカードと同様の場面で使うことができます。
③発行に審査が要らない「ETCパーソナルカード」
普段から有料道路を利用される方は、ETCカードがないと不便に感じてしまいますよね。ETCカードはクレジットカードに付帯していることがほとんどであるため、債務整理をすると持てなくなってしまいます。しかし、「ETCパーソナルカード」であれば、発行に審査は必要ありませんし、クレジットカードが無くてもETC利用ができます。
ETCパーソナルカードは、デポジットを預け、利用額が口座から引き落とされるという仕組みです。デポジットを預ける手間は増えてしまいますが、これまで通りETCレーンを利用できるため、債務整理後も移動に不便を感じることはないでしょう。
④任意整理で対象としなかった「クレジットカード」
任意整理で対象としなかった「クレジットカード」であれば、しばらくは利用できる可能性があります。というのも、任意整理というのは整理の対象とする債権者を任意で選ぶことができる手続きです。よって、対象外としたクレジットカード会社のカードであれば、そのまま利用することが可能です。
ただし、更新のタイミングなど、再度審査が必要な場面で信用情報はいずれ照会されてしまうため、その時点で解約になるケースがほとんどです。そのままずっと保有できるわけではないため、注意するようにしてください。
債務整理をきっかけにクレジットカードに頼らない生活を
クレジットカードはとても便利な上に、手持ちがなくても好きな買い物ができるため、ついつい依存してしまいがちです。この依存が理由で多重債務状態に陥ってしまった方も多いのではないでしょうか?一度癖がついてしまうとなかなか抜けられないクレジットカード利用ですが、債務整理をきっかけにクレジットカードに頼らない生活を身につけましょう。
本来、クレジットカードというのは、自身の収入の範囲を超えて使うべきものではありません。そのため、総量規制(年収の3分の1までしか借入できないという規制)といった利用を制限する規制が用意されています。しかし、総量規制はキャッシング利用のみが対象となっていて、ショッピング利用までは含まれません。そのため、自身の収入に見合わない多額の借金をしてしまい、債務整理をする方が多くいらっしゃいます。
しかし、債務整理をすることで、クレジットカードの保有が一時的とは言えできなくなります。これを機に、クレジットカードに頼らず、手元の現金だけでやりくりする習慣を身につけましょう。
この習慣を身に着けることさえできれば、数年後にクレジットカードが再度保有できたとしても、もう多重債務に陥るようなことはないでしょう。債務整理という機会をポジティブに捉えて過ごすことで、その後の人生を豊かなものにしましょう。
まとめ
債務整理をするとクレジットカードが一定期間使えなくなります。しかし、その代わりとなってくれる便利なカードはいくらでもあるため、そこまで心配する必要はありません。
それでも生活への影響が心配という方は、一度、債務整理の方法も含め、専門家に相談してみるのが良いでしょう。専門家であれば、現在のあなたの状況にもっとも適した解決策を示してくれます。昨今では、無料相談を実施している専門家の事務所も増えてきているため、お金がないから相談できないといった心配はありません。
また、相談したからといって必ず依頼しなければならないわけでもありません。まずは無料相談を利用し、ご自身の現在の状況、解決のために必要な手段等、専門家のアドバイスをもらってみるのが良いでしょう。
司法書士試験合格後、平成16年に簡裁代理権を取得し、不動産や会社の登記業務を数多く手がけてきた。また年間1000人以上の過払い金や借金問題に対峙してきた。「法律用語はなるべく使わず、詳しく、わかりやすく、ゆっくりと、ご説明する」をモットーにじっくりを耳を傾け、ご相談にいらした方々が笑顔でお帰りになる事が私たちの仕事だと考えています。