債務整理をするとスマホは使えない?強制解約になるケースと対策

「債務整理するとスマホは解約しなければならない」
「債務整理するとスマホを持てなくなる」

こんなうわさ話を耳にしたことがある方は多いのではないでしょうか?

確かに、債務整理をすると数年間はクレジットカードを持てなくなったり、ローン審査に通らなくなってしまったりと、一定の制限があるのは事実です。しかし、債務整理をしたからとって、スマホの解約を強制されたり、スマホを持てなくなったりといった事実はありません。では、なぜこのようなうわさ話が巷に出回るようになったのでしょうか?そこで今回は、債務整理をスマホについて詳しく解説していきます。

債務整理しても携帯やスマホは使える方法もある!


債務整理したとしても、携帯やスマホの代金を整理していなければ、そのまま使うことができます。
その場合は、携帯が没収されてしまったり、急に使えなくなってしまったりといった心配もありません。ただし、携帯・スマホの利用代金を支払っていないなど、例外的に強制解約になるケースもあるので注意するようにしてください。

また、自己破産や個人再生を行う場合は、携帯の代金も整理の対象になります。その場合、強制解約になってしまうこともあり得ます。
そして、自己破産や個人再生を行う以外にも、例外的に悪影響を及ぼすケースが存在しますので、次章にて紹介していきます。

債務整理が携帯やスマホの利用・所有に影響を及ぼすケース3つ


それでは、債務整理が携帯やスマホの利用・所有に影響を及ぼすケース3つをご紹介します。

①携帯料金を滞納している場合、携帯やスマホが使えなくなる

携帯・スマホの料金を数か月滞納している場合、携帯やスマホは使えなくなります。
これは、債務整理する・しないに関わらず、滞納後は数か月ほどで利用を停止され、そのまま支払わないでいれば強制解約となってしまいます。もし、債務整理を検討していて、携帯・スマホの利用料金を滞納しているという方は、まず延滞を解消しておきましょう。

②携帯の機種代金を分割している最中に債務整理をすると、解約となる可能性が高い

中には機種代金を分割で支払っている方も多いのではないでしょうか?

もし、携帯の機種代金を分割していて、その支払いを債務整理の対象にする場合、携帯電話会社によっては強制解約になる恐れがあります。加えて、端末代金の支払いが完了していないと、その端末の所有権が売った側にありますので、端末そのものを回収されてしまう可能性があります。携帯会社によっては、約款に端末の引き渡しがされた時点で所有権も移ると定めているところもありますので、内容を確認すると良いでしょう。

また携帯電話会社によっては、機種代金と利用代金とを分けて債務額を出してくれる場合があります。その場合、契約を継続してもらえるように交渉できることもありますので、まずは専門家に依頼するのが良いでしょう。

③高額なスマホを複数台持っている場合、処分の対象となる可能性がある

昨今のスマホは高額なものも増えてきました。債務整理の中でも、自己破産の場合は時価で20万円以上になる財産は処分対象となっています。スマホで時価が20万円を超えるものというのは、レアケースですが、金額によっては処分対象になる可能性があることも覚えておくと良いでしょう。

自己破産では、1つ当たりの動産で、時価20万円を超えている場合に限り、処分対象となります。仮に数万円程度のスマホを複数台持っていたとしても、処分対象にはなりません。なお、自己破産以外の手続きでは、高額スマホの所有が問題になることはないので、ご安心ください。

携帯やスマホが強制解約になるのを防ぐためにやってはいけないこと・できること

では次に、携帯やスマホが強制解約になるのを防ぐために、やってはいけないこと・できることについてご紹介していきます。具体的には、以下の2点に気を配ると良いでしょう。

未納の携帯料金や機種代金を一括で支払うと債務整理ができなくなる可能性も

未納の携帯料金や機種代金を一括で支払うことができれば、携帯やスマホが強制解約される心配はありません。しかし、個人再生や自己破産をすでに検討しているのであれば、特定の債権者にのみ返済する行為は、「偏頗(へんぱ)弁済」に該当する恐れがあります。偏頗弁済とは、他の債権者に返済しないにも関わらず、特定の債権者にのみ返済することです。自己破産の手続きにおいて偏頗弁済は禁止されているため注意が必要となっています。

債務整理をまだ検討する段階であれば、一括で支払ってしまっても偏波弁済になることはありません。偏頗弁済が問題となるのは、債務整理の方針が自己破産で確定した後となっています。一括返済して滞納が解消できるのであれば未納を解消しておくのが良いでしょう。ただし、ご自身で判断するには危険であるため、専門家に相談した上で、どうすべきか検討することをお勧めします。

未納の携帯料金や機種代金は家族に立て替えてもらう「第三者弁済」という方法もある

未納の携帯料金や機種代金があるのであれば、家族に立て替えてもらうという方法もあります。これは第三者弁済といい、家族に支払ってもらうだけであれば、偏頗弁済にあたりません。ただし、家族から借金をして支払うのだけは、債務整理前にはすべきではありません。

借金問題を解決するために借金をしていては、根本的な解決になりませんし、それを解決するための手続きが債務整理であるということを忘れてはいけません。また、自己破産や個人再生を利用する場合は、家族からの借金も対象になってしまうため注意が必要です。もし、家族からの借金を隠して手続きをした場合、債権者の隠匿とみなされて免責決定(借金の返済義務がなくなる裁判所からの決定)が出なくなってしまう恐れがあるので、絶対にしないようにしてください。

債務整理しても、携帯やスマホの新規契約や機種変更はできる!

債務整理しても、携帯やスマホの新規契約や機種変更は可能です。債務整理をしたからといって、基本的には新規契約や機種変更の弊害になることはないのでご安心ください。

契約自体は問題ない

新規契約時に、過去の債務整理などが理由で支障がでることはまずありません。これは仮に債務整理の返済中であっても同様です。ただし、過去に滞納などが理由で強制解約されている携帯会社の場合、自社ブラックとして登録されていて、新規契約できない可能性があります。自社ブラックについては、詳細情報はその会社内で保有されているため、確認することは不可能ですが、一度滞納をして強制解約をしてしまった携帯会社との契約は難しいと考えておくのが良いでしょう。

機種代金の分割は基本的にできない


債務整理をすると、数年間は新たな借入をすることができません。これは、個人信用情報機関に事故情報が記録されるためです。貸金業者や金融機関などは個人信用情報を照会し、審査の材料にしていますので、事故情報があると審査に通るのが難しくなります。
これは、機種代金の分割時も同様です。
機種代金の分割というのは、割賦契約といって借金と同様に与信があります。携帯会社も割賦契約の際は、個人信用情報を照会しているため、過去に債務整理をしていると、機種代金の分割は困難になると考えておきましょう。
一括払いで新たな機種を購入することは問題ありません。

機種代金によっては分割購入ができる場合もある

携帯・スマホの機種代金が10万円以下であれば、携帯会社によっては債務整理後でも分割払いが認められたといったケースも存在するようです。もちろん、これまでに携帯料金を滞納せず支払っていることが条件の1つにはなりますが、債務整理をしたからといって絶対に分割購入ができないというわけではありません。これは、借入やローン審査時も同様で、審査の材料となるのは事故情報だけではないためです。審査申込時点の年収や勤務先などの属性情報によっては、借入ができる場合もあります。債務整理をしてすぐは難しいと言えますが、数年後に状況が好転しているという方は、分割購入できる可能性は十分にあります。

支払名義人を家族で契約すれば機種代金の分割も可能

携帯電話の契約には、端末を利用する契約者と、名義人を別々に指定することができる場合があります。家族に支払名義人になってもらえば、機種代金の分割は問題なく可能です。個人信用情報に影響が出るのは、債務整理をした本人のみなので、債務整理をしていない家族名義であれば代わりに契約してもらい、分割で支払うといったことも可能となっています。

まとめ

債務整理をしたからといって、携帯やスマホの新規契約や機種変更ができなくなるわけではありません。しかし、まったく影響がないわけではなく、機種の分割支払いができないといった点は多少影響があるといえるでしょう。とはいえ、債務整理後であっても一括払いであれば好きな機種を持つことができますし、購入希望時点の年収や勤務先などの属性情報次第では、分割支払いの契約ができることもあります。

いずれにせよ大事なのは、債務整理後の生活なので、まずは借金問題を優先して解決し、その後の生活を豊かなものにしましょう。そのためにも、どの債務整理手続きが自身の状況に合っているのかを確認するために、専門家に相談へ行くのがおすすめです。

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