借金を放置していたら訴えられた!無視するとどうなるのか、対処法は?

「借金の支払いを無視していて、業者から訴えられてしまった」
「返済が滞っていて、これ以上返済がないと次は法的手続きに移行するっていう手紙が来たけど、これって訴えられるっていうこと?」

借金の返済は一度遅れてしまうと、その遅れを解消するのは、なかなか難しいですよね。
近いうちにボーナスなどの大きな収入のめどが立っているのであればともかく、支払いのあてがない状態で遅れた返済はそのまま遅れた状態が続いてしまいます。そして、いったんその状況になってしまうと、どんどん遅れていき、何か月も滞納してしまう事態に…。
そうこうしているうちに業者からは一括請求をされてしまい、さらに払えなくなってしまい、この次はいよいよ訴訟を提起されてしまうところまで来てしまった…。

この記事を読んでいる方は、まさに今こんな状況なのではないでしょうか。

訴えられたら給料は差し押さえられてしまうのか、会社に連絡されたりしてしまうのか、はたまた家族に請求をされてしまうのか…。
この先自分はどうなってしまうのか不安を感じているのではないかと思います。

この記事では、訴えられた場合に確認するべきこと、もしも訴えられた場合そのまま放置しておくとどうなるのか、訴えられてしまいそうなときや、訴えられてしまったらどうしたら良いかについてご紹介します。

借金のことで訴えられたらまず確認したいこと


借金のことで訴えられたら、自宅に裁判所から訴状や支払い督促といった書面が同封された手紙が届きます。その際は、まず以下の項目を確認するようにしてください。

☑身に覚えのない借金ではないか
☑時効になっていないか
☑書類の内容と提出期限はいつなのか

☑身に覚えのない借金ではないか

まずは、請求内容を確認して、自分が借りた借金であることを確認しましょう。
架空請求されている場合や、不正利用されている場合もあります。身に覚えのない借金である場合は、業者側に問い合わせをし、提訴を取り下げてもらう必要があります。

借金が事実ならば、このまま放置することは絶対にしてはいけません。なぜなら、裁判所経由で法的手続きに着手されているということは、すでに債権は、「債権回収会社(サービサー)」といって、借金取り立てのプロへと渡っているケースがほとんどです。放置してしまうと最終的に相手の請求通りの金額が確定し、差押えをされてしまいます。

☑時効になっていないか

借金が事実であっても、すでに時効になっている場合もあります。

最後の支払いから5年が経過している場合、「時効援用」という手続きをすることで、借金の返済義務を免れることができるのです。ただし、時効は自動的に適用されるものではありません。援用をしないままでいると、業者側に判決を取られてしまう恐れがあります。1度判決を取られてしまうと、そこから10年間が新たな時効期間となるため注意しなければなりません。また、最後の支払いから5年経っていたとしても、業者側がすでに法的手続きに着手していて、判決、もしくは判決に代わる決定を持っている場合も、時効援用はできないため注意が必要です。

もし、最後の支払いから5年が経過していると記憶している方は、念のため専門家に相談し、現在の状況を確認してもらうのが良いでしょう。そして、時効援用が可能であれば、必ず手続きを行うようにしてください。

☑書類の内容と提出期限はいつなのか

裁判所から書類が届いたら、内容と提出期限の確認をし、どれだけの準備期間があるのか把握しましょう。
届いた書類の内容としては、「訴状」、もしくは「支払督促」といって業者側が作成した書面(送付されるのは謄本といってコピー)が入っています。業者側が請求している金額(訴額)や、主張が記載されています。そして、裁判所側が用意している「答弁書」のひな形が入っています。ひな形の空欄を埋める形で作成した書類を提出しなければならないのですが、提出期限や出廷日時、裁判所への行き方等が記載されていますので必ず確認しましょう。期限が迫っていたらすぐに対応を取る必要があります。

なお、裁判所から発送される訴訟や支払督促は、「特別送達」といって郵便局員が直接配達し、対面での受け取りとなります。家族でも受け取りができるため、本人が気づかないうちに期限が間近になっていた、なんてこともあるので注意が必要です。

時系列順!届いた訴状を無視し続けているとどうなるのか


では、届いた訴状や支払督促といった書面を無視し続けているとどうなるのでしょう?
簡単にまとめると、「相手が全面的に勝訴する判決が出され、最終的には預貯金などの財産を差し押さえられてしまう」ことになります。それぞれ順を追って詳しく説明します。

相手が全面的に勝訴する判決が出る

届いた訴状や支払督促といった書面を無視し続けていると、相手が全面的に勝訴する判決が出ます。裁判を無視するということは、主張・反論しないことと同義です。よって、こちらの主張・反論はないものだと判断され、裁判では相手の主張がすべて認められることになってしまうのです。

その後、判決は訴状などと同じように特別送達によって送付され、最終的に確定することになります。受け取りを拒否したとしても、「公示送達」といって裁判所前に提示することで送達されたことになります。
また、日本の裁判は三審制となっているため、控訴・上告と2回までは裁判をすることができますが、それも無視している状態ではできません。期限は過ぎてしまい、判決は確定されることとなります。
1度判決が確定してしまえば、それを覆すことはできません。つまり、減額や免除の交渉をする機会を永遠に失ってしまうことになるのです。

債権者は強制執行ができるようになり、預貯金などが差し押さえられる

判決が確定してしまうと、債権者は強制執行ができるようになり、預貯金や給料といった債権を強制的に差し押さえることができるようになります。
強制執行とは、相手の財産を強制的に差し押さえてしまう手続きですが、「債務名義」がなければ手続きを行うことはできません。債務名義というのは、執行機関(執行裁判所又は執行官)の強制執行によって実現されるべき債権の存在や範囲を公的に証明した文書です。主なものに「確定判決」「仮執行宣言付判決」「和解調書」「執行証書」「仮施行宣言付支払督促」といったものがあります。

差押えの対象になる財産は次の5種類です。

1.不動産
2.動産
3.預金
4.給料
5.自動車

この中でも特に多いのが、預金と給与です。債権者は「弁護士照会制度」や「第三者からの情報取得制度」という制度を利用して、銀行口座を調べることができます。また、「第三者からの情報取得制度」は、勤務先などを調べることができる場合もあります。
給与は、毎月の給与だけでなく、退職金やボーナスも差押えの対象になります。

給料を差し押さえられると職場に通知が行く

強制執行をされると、預貯金の場合は銀行に、給料の場合は職場に裁判所から通知が届きます。

債権者は、債務者の財産の中に他者の債権があることがわかっている場合、その債権を差し押さえることが認められています。債務者に対して債務を持つものを第三債務者といい、給与で例えるならば、債務者に対して給与を支払っている職場が第三債務者という立場になります。もし強制執行がされた場合、自身が債権者側に対して振り込みをするのではなく、職場が債権者に対して差し押さえられている給与の一部を振りこまなければならないのです。つまり、職場に迷惑をかけてしまうことになってしまいます。

なお、給与の差し押さえ限度額は、手取りの4分の1までとなっています。しかし、1回の差し押さえで支払わなければいけない金額に満たない場合は、請求金額に達するまで毎月給与が差し押さえられることになります。

差し押さえを防ぐために司法書士や弁護士へすぐに依頼しよう


差し押さえを防ぐためには、司法書士や弁護士へすぐにでも依頼しましょう。

司法書士や弁護士に依頼をすれば、相手の主張に対して言い分がある場合、その旨を盛り込んだ答弁書を作成してもらえます。また、自身の代わりに裁判所へ出廷して、相手と交渉してもらうことができます。裁判というのは、平日の昼間の時間帯に開かれるため、お仕事をされている方が出廷するとなれば、わざわざ時間を作らなければなりません。しかし、司法書士や弁護士であれば、本人の代わりに裁判所に足を運んでくれます(司法書士の場合は簡易裁判所のみ対応可能)。もちろん、裁判については本人が対応することも可能となっていますが、専門家へ依頼したほうが負担を大きく抑えることができます。

言い分がある場合はその旨を盛り込んだ答弁書を作成してくれる

司法書士や弁護士に依頼をすれば、言い分がある場合、その旨を盛り込んだ答弁書を作成してくれます。特に、借金に身に覚えがない場合や、すでに時効を迎えている場合など、支払う必要がないものであっても、そのまま判決が出てしまうと支払い義務が生じてしまいます。これを避けるためにも、反論をしっかりと答弁書に反映してもらいましょう。

さらに、弁護士や司法書士に依頼すれば、裁判外で和解の交渉をしてくれるケースもあります。

代わりに裁判へ出廷して交渉してもらうことができる

司法書士や弁護士に依頼をすれば、代わりに裁判へ出廷して交渉してもらうことができます。
「専門的なことはわからないので、裁判に出てもうまく主張ができないかもしれない」、「債権者と顔を合わせて交渉をするのは気まずい」といった不安を抱えている人も、司法書士や弁護士がすべて代わりにやってくれますので、相手と直接顔を合わせることもありません。

前述したとおり、もし裁判所に出廷しなかった場合、相手の言い分が100%反映された判決になってしまいます。しかし、裁判の中で相手と和解することができれば、金額の見直しや分割払いへの対応など、あなたの事情が考慮された内容にしてもらうこともできます。専門的な交渉になりますので、弁護士や司法書士へ依頼して代わりに交渉をしてもらうほうがスムーズに進むでしょう。

まとめ

借金について債権者から訴えられた場合は、絶対に無視してはいけません。
まずは、届いた書類の内容を確認しましょう。債権者から訴えられた時に確認することは次の3つです。

1.身に覚えのない借金ではないか
2.時効になっていないか
3.書類の内容と提出期限はいつなのか

内容を確認したら、次は司法書士もしくは弁護士へすぐに依頼しましょう。
無視せずきちんと対応することで、判決が出てしまう前に、相手と和解できる可能性がぐっと高まります。もし判決が下されてしまったら、判決通りに支払いをしていかなければいけませんし、その支払いができないと、給与や預貯金、不動産といった資産を強制的に差し押さえられてしまいます。特に給与を差し押さえられた場合、職場にも借金のことが知られてしまう上に、迷惑もかけてしまいます。

また、債権者から訴えられたら、絶対に無視をしてはいけません。
そのまま放置してしまうと、債権者の請求通りの金額で判決が下されてしまい、その後覆すことはできません。

いずれにせよ、債権者から訴えられてしまった、もしくは訴えられてしまうかもしれないという状況になったら、急いで弁護士や司法書士へ依頼するようにしてください。

過払い金債務整理のご相談

問い合わせフォーム >
相談無料 通話料無料
借金のご相談、まずはお電話ください!
フリーダイヤル 0120-77-9674
借金減額のご相談は 0120-77-9674