ブラックリストとは、「事故情報」のこと
ブラックリストについては、銀行口座を開設できなくなるとか、ケータイを止められるのではないかなどと誤解をし、「ブラックリストに載る」のが心配で債務整理や過払金の請求をためらっている方も多いようです。 良い機会ですので、ここで詳しく説明いたしましょう。
一般的には信用情報機関が借主の信用状態に関する個人情報管理するデータベースのうち、「事故情報」のことを指します。 信用情報機関には、取引情報のほか、延滞情報や債務整理の事実などが事故情報として登録されます。ブラックリストとは俗称で、ブラックリストという名称のリストが存在するわけではありません。
自分の信用情報が見られる情報機関は3つのうちのどれか
個人の信用情報を扱ている情報機関は主に3つあります。
これらに問い合わせをすると、自身で信用情報を開示してもらうこともできます。
情報を開示してもらうには1000円程度の費用がかかります。
事故情報が登録されると、一定期間新たな借り入れが困難になる
信用情報機関に事故情報が登録されると、新たなキャッシングやローン契約をしたり、クレジットカードを作ることができなくなります。
一般的に信用情報の登録機関は、債務整理の場合5年程度、自己破産の場合7年から10年程度と言われています。
詳細は、各信用情報機関のホームページをご覧ください。
完済後過払い金請求は事故情報が登録されない
完済後の過払い金請求は、すでに払い終わっている契約ですので、信用情報に影響をしません。
過払い金を含むすべての手続きが信用情報に事故として登録されてしまうのではないかと心配されている方もいますが、そのようなことはありませんので安心してください。
債務整理をしたら過払いだったことが発覚した場合は、手続が終わるまで登録される可能性あり
返済中の方が債務整理をしようとした結果、過払い金があることが判明した場合、手続きを始める時点では、まだ債務がある状態で専門家が介入するため、事故情報が登録される可能性があります。
しかし、手続きが完了して債務がなくなると、信用情報は回復します。
司法書士試験合格後、平成16年に簡裁代理権を取得し、不動産や会社の登記業務を数多く手がけてきた。また年間1000人以上の過払い金や借金問題に対峙してきた。「法律用語はなるべく使わず、詳しく、わかりやすく、ゆっくりと、ご説明する」をモットーにじっくりを耳を傾け、ご相談にいらした方々が笑顔でお帰りになる事が私たちの仕事だと考えています。