民事再生は将来に渡り、継続反復して収入の見込みがある人が対象になります。
特に住宅ローンを抱えている場合、持ち家を手放すことなく返済が可能になります。
任意整理と違い、裁判所が関与し、再生委員の選任が必要な民事再生は、
手続き費用が掛かり、厳格な手続きにはなりますが、借金の総額を金100万円~5分の1にまで減額できます。
借金を返すために借金をすることは決して良い解決方法ではありません。まずは、厳しい取立てをストップさせ、表立たせずに解決したい…ということも可能な民事再生という債務整理手続きをオススメ致します。
民事再生の債務整理手続きを依頼した時点で、債権者の取立てが一切なくなりますので、安心して債務整理手続きの準備に取りかかる事が出来ます。
債務総額100万円以上500万円未満の場合
最低弁済額は約100万円になります。
仮に400万円の借入がある場合、最低弁済額は100万円で月々の弁済は28,000円程度で3年間36回での弁済になります。
債務総額500万円以上1500万円未満の場合
最低弁済額は債務総額の5分の1になります。
仮に800万円の借入がある場合、最低弁済額は5分の1の160万円になります。月々の弁済額は約45,000円で、3年間36回での弁済となります。
原則36回での弁済となりますが、子供の教育費がかかる等、やむをえない事情を考慮して60回までの弁済にできる場合もあります。このような民事再生の場合では、返済は長期になりますが、月々の弁済はぐっと少なくなります。
民事再生と任意整理
民事再生や自己破産は返済可能な額より借金が多い場合に受けることができ、逆の場合は任意整理になります。
民事再生に適しているケース
- 借金の原因がショッピングやエステ、ギャンブル、風俗等、自己破産では免責を受けられない可能性がある場合、民事再生が適用になるケースがございます。
- 月々の収入があり、借金が減れば弁済が可能な場合にも民事再生が適用できる可能性があります。
- 持ち家を手放したくないなど財産を守りたい場合も民事再生が適しています。一度ご相談下さい。
民事再生という債務整理手続きをとった場合のメリット・デメリットを説明します。
メリット
■借金が大幅に減額される
■財産を守れる
デメリット
■信用情報機関に事故情報(いわゆるブラックリスト)として登録される。
■民事再生申請後、数年間(大体5~7年間)は、新たな借金やクレジットカードを作れない。
司法書士試験合格後、平成16年に簡裁代理権を取得し、不動産や会社の登記業務を数多く手がけてきた。また年間1000人以上の過払い金や借金問題に対峙してきた。「法律用語はなるべく使わず、詳しく、わかりやすく、ゆっくりと、ご説明する」をモットーにじっくりを耳を傾け、ご相談にいらした方々が笑顔でお帰りになる事が私たちの仕事だと考えています。